1996-05-30 第136回国会 衆議院 決算委員会第二分科会 第1号
いいですか、局長、命令が前提になっているんだよ、二十九条の一項二号は。すぐに閉鎖の命令は出てこないのですよ。何かの命令、改善命令が出るわけです。 三号は、これは医療に不正に従事している、さっき言った資格がないような話。 僕は、今二号の話をしているのです、二十九条の二号。それと先ほどの健康保険法の取り消しですね、保険医療機関の取り消し。
いいですか、局長、命令が前提になっているんだよ、二十九条の一項二号は。すぐに閉鎖の命令は出てこないのですよ。何かの命令、改善命令が出るわけです。 三号は、これは医療に不正に従事している、さっき言った資格がないような話。 僕は、今二号の話をしているのです、二十九条の二号。それと先ほどの健康保険法の取り消しですね、保険医療機関の取り消し。
これは局長命令でこの庶務課長が出てるんですよ。ところが出張発令をしておらないんですよ。いいですか、そして出張発令をしないで、妨害しておるんですよ。これは職務逸脱行為じゃないですか。国家公務員として成規の手続なくしていたずらに任地を離れる者、これを職務怠慢とみなす、あるいはこれを職場放棄とみなす、あなた方お得意の二とだ。年じゅう組合とのやりとりでやっているじゃありませんか。
労働省の職安局長に聞きまするが、労働省の職安局は、昨年の三月、全国の職安に向けて、行き過ぎな勧誘に注意せよという局長命令を出されましたね。どうですか。
これは口頭であるいは局長命令で出してもいいわけでありますが、しかし、局長命令ですとまた変わる場合もありますから、したがって、やはり大体における基準を設定する場合に、省令である程度きめておくほうが不公平な措置にならない。こういう点もあるわけでありますから、したがって、なるべく繁文縟礼はやめたいのでありますけれども、最小限度のものはやむを得ない、かように考えておるわけであります。
それでも一生懸命になって保険のほうでは成績をあげておるので、まあ、そっちの方面で一生懸命従事したいという者、これが局長命令によって郵便課の外勤のほうに、これはもうすぐ移しかえられた。これはだれが見ても酷だ、こう言わざるを得ない。もう一人、上田豊治という人がございます。これは二十五歳になる事務官です。これはやはり千歳の局におる貯金課の内務の内勤の人でありますけれども、今度は郵便課のほうに移された。
しかも、行政局長命令、自治公で出しておる。ちょっと越権ではないか。干渉がましいことではないかと私は指摘したいのだ。実は、時間があればまだいろいろいまの点聞きたいのだけれども、さっき言った、いまの自治公で、あなたの名前で出したのと、次官通達等で出すのは一体——これはこの問題でなくて一般にとう違うのですか。
あなた方は、局長命令なり何なりで、都道府県知事にいまの連絡をするようになっているでしょう。特に非常の場合、緊急を要する場合、そういう場合の法律的な解釈はどうなっているの。いまの運輸省と気象庁の話だと、ちょっと一体法律というものは何のためにできたのかということが私にはわからない。私どもは、法律をつくるときにはそうではなかったと思います。
私はこういうことを言いたくないのでありますけれども、先ほどお断わりしたように、歯に衣を着せないでものを言うことをお許し願いたいのでありますが、結託をして、そしてアンプルを一律に禁止することによって中小のチェーン組織を一挙に紛砕してやろうじゃないか、こういう形でこの無理なアンプル禁止の局長命令というものが出されたのである、こういうような投書やあるいは意見というものが、それとなしにわれわれの耳に飛んでくるのであります
○説明員(井本善之君) 特に警備命令につきまして局長命令を要する場合であるか否かという限界につきましては、それぞれのケースによりまして一がいに言えないと思います。
ここで問題になるのは、現在は十月二十三日から二十五日にかけて、局長命令による特別監査実施、それから事務のおくれの責任を追及されておるそうです。それから設計上、工事上のミスなども、管理者の責任を職員それぞれに転嫁しているそうです。最近、これは次官も知っているでしょうが、東京に、全国の事務所長連絡会議を開いて、労働組合対策に対して、いろいろ協議をしておるということもあるそうですが、御承知だと思います。
自由裁量法律だから局長命令でとめるということは、とんでもない話だ。きょうはお通夜に行かなければなりませんので一応保留しておきますが、そういうことを言うなら、今度は法律理論を徹底的にやりましょう。自由裁量法律で局長命令でとめてあるいかなる実例があるか。そんなものはありませんよ。私も全部調べてみたんだけれども、これだけですよ。そういうことは明らかに法律に対するところの行政権の侵害じゃないか。
これは私はその変更ダイヤという青函局長命令に基いて、さん橋駅の助役なりさん橋駅長がお客を船の中に乗せたのだ、何も船長の命令に基いてさん橋の駅長が船にお客を乗せるという方法はない、私はかように考える。
○鍛冶委員長 何かあなたの局長命令で、六月の九日に國鉄労働組合の東京地区評議会に対して連合軍関係の指令を通達されたことがあると聞いておりますが、そういう通達がございましたか。